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報酬上限額 |
契約を成立させた場合、宅地建物取引業法に基づく報酬を申し受けます。 |
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取引価格
200万円以下の場合 |
取引価格 × 5%+消費税
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取引価格
200万円超400万円以下の場合 |
取引価格 × 4%+2万円+消費税
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取引価格
400万円超の場合 |
取引価格 × 3%+6万円+消費税
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低廉な空き家等の売買・交換の媒介(特例報酬) |
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取引価格800万円以下の宅地・建物について |
媒介に要する費用を勘案し、依頼者一方から受領できる報酬額は30万円+消費税以内 |
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※依頼者とは媒介(仲介)の依頼者のことです。
※依頼者である売主様または買主様から受領できる報酬上限額です。 ※上記は依頼者一方から受領できる法定報酬上限額です。 ※特例報酬を適用する場合は、媒介契約または代理契約の締結に際し、あらかじめ報酬額についてご説明し、ご理解・ご承諾をいただいたうえで進めます。
※交換の場合、本ブロックにおける「取引価格」は、「交換に係る宅地・建物の価額」に読み替えます。なお、交換対象の価額に差がある場合は、価額の高い方を基準とします。 |
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見出し
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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報酬上限額 |
契約を成立させた場合、宅地建物取引業法に基づく報酬を申し受けます。 |
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貸主様・借主様双方から受領する報酬の合計 |
賃料の1か月分 + 消費税 |
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居住用建物の場合 一方の依頼者から受領する報酬 |
原則 賃料の0.5か月分 + 消費税 |
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居住用建物の場合 依頼時に承諾を得ている場合 |
一方の依頼者から 賃料の1か月分 + 消費税 以内 |
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長期の空き家等の賃貸借の媒介(特例報酬) |
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長期の空き家等の賃貸借の媒介 |
長期の空き家等の貸借については、貸主様から受領できる報酬について、通常の上限を超える特例が適用される場合があります。 貸主様・借主様双方から受領する報酬の合計額は、賃料の2か月分+消費税以内 ※現に長期間使用されていない、または、将来にわたり使用される見込みがない宅地・建物 |
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※ただし、貸主様・借主様双方から受領する報酬の合計額は、賃料の1か月分+消費税以内となります。
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代理として契約を成立させた場合、宅地建物取引業法に基づく報酬を申し受けます。 |
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報酬上限額 |
売買媒介報酬上限額の2倍以内+消費税 |
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相手方から報酬を受領する場合 |
依頼者から受ける代理報酬と相手方から受ける報酬の合計額は、売買媒介報酬上限額の2倍以内 |
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低廉な空き家等の場合(特例報酬) |
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取引価格800万円以下の宅地・建物について |
上記媒介特例により算出した金額の2倍以内
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※交換の場合、本ブロックにおける「取引価格」は、「交換に係る宅地・建物の価額」に読み替えます。なお、交換対象の価額に差がある場合は、価額の高い方を基準とします。 |
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代理として契約を成立させた場合、宅地建物取引業法に基づく報酬を申し受けます。 |
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報酬上限額 |
賃料の1か月分+消費税 |
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相手方から報酬を受領する場合 |
依頼者から受ける代理報酬と相手方から受ける報酬の合計額は、賃料の1か月分+消費税以内 |
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長期の空き家等 |
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特例報酬
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貸主である依頼者から受領できる報酬は、賃料の2か月分+消費税以内
※現に長期間使用されていない、または、将来にわたり使用される見込みがない宅地・建物 |
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※相手方から報酬を受領する場合でも、依頼者から受ける報酬と相手方から受ける報酬の合計額は、賃料の2か月分+消費税以内となります。
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